建築基準法の内装制限
◆建築基準法の内装制限を定める条文は、第35条の2です。
- (特殊建築物等の内装)
- 「第35条の2」では、次の4つの建築物を対象に定めている。
- ①特殊建築物(劇場類、ホテル、共同住宅類、百貨店類等)
- ②階数が3階以上、延べ1,000㎡をこえる建築物
- ③政令で定める窓その他の開口部の無い居室を有する建築物。
- ④調理室、浴室その他火を使用する設備を設けたもの。
「(中略)政令で定めるものは除き、政令で定めた技術的基準 に従ってその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを防火上 支障がないようにしなければならない」と定めている。
内装制限一覧表
- ◆法に基づき施行令で規定された内容を解りやすく簡易な表にしたもの
- 特殊建築物を対象とした建築物を5つのグループに分けて制限
- 建築物の規模での制限
- 無窓(窓その他の開口部を有しない居室)の場合の制限
- 調理室等(火を使用する設備又は器具を設けた)の制限
- ⇒ 除外規定(スプリンクラー及び排煙設備を設けた部分には適用されない)
- 防火区画の規定
- ⇒ 内装を防火仕上げすることで、防火区画を広げる事ができる。
- (避難階段は不燃材料で仕上げる)
★適用が重複する場合は、制限の厳しい方が適用される。
内装制限一覧表
建築基準法施行令第128条の3の2、第129条及び第112条、第128条の3等 の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの。
※内装制限一覧表をクリックすると別画面で開きます。