防火材料に関する法令・基準
防火壁装施工管理(資料集)
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防火材料に関する法令・基準
防火材料に関する法令・規則
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- ■不燃材料
- (建築基準法第2条第9号)
- 建築材料のうち、不燃性能(通常火災時における火熱により燃焼しないこととその他の政令で定める性能をいう)
に関して政令で定める技術基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
防火材料の技術的基準
- ■不燃材料等に必要な技術的基準
- 加熱開始後、次にあげる時間・要件を満たしている事
- ◆不燃材料(法第2条第9号、令第108条の2 )20分間
- ◆準不燃材料(令第1条第5号)10分間
- ◆難燃材料(令第1条第6号)5分間
- ①燃焼しないものであること。
- ②防火上有害な変型、溶融、亀裂その他損傷を生じないものであること。
- ③避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
認定番号の付け方
- ●個別認定での認定番号
- 不燃材料 NM○○○○
- Noncombustible Material = 燃えにくい材料
- 準不燃材料 QM○○○○
- Quasi Noncombustible Material = 類似(準)の燃えにくい材料
- 難燃材料 RM○○○○
- Fire Retardant Material = 火を遅らせる材料